- トップページ
- >
- 制度・手続き
制度概要
1 労働者協同組合とは
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
2 基本原理・運営原則
-
1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。
- (1)組合員が出資すること
- (2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
- (3)組合員が組合の行う事業に従事すること
-
2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
- (1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
- (2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
- (3)組合員と議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
- (4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
- (5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
-
3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
-
4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと
3 組合が実施できる事業
労働者協同組合は、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする事業であれば行うことができます。ただし、労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当ではないものは行うことができません。
<事業の具体例>
- 介護、福祉関連(訪問介護等)
- 子育て関連(学童保育等)
- 地域づくり関連(農産物加工品直売所等の拠点整備、総合建物管理等)
- 若者、困窮者支援(自立支援等)
4 企業組合・NPO法人との違い
項目 | 労働者協同組合 | 企業組合 | NPO法人 |
---|---|---|---|
根拠法 | 労働者協同組合法 | 中小企業等協同組合法 | 特定非営利活動促進法 |
設立 | 準則主義 | 認可主義 | 認証主義 |
事業 | 労働者派遣事業を除いて制限なし | 制限なし | 特定非営利活動 (法に定める20分野) |
出資 | ○ | ○ | × |
剰余金配当 | できる (従事分量による) |
できる (出資額及び従事分量による) |
できない |
5 特定労働者協同組合の認定制度
労働者協同組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、非営利性が徹底された労働者協同組合を行政庁が認定する制度です。認定を受けた労働者協同組合(特定労働者協同組合)は、公示されるとともに、税制上の措置が受けられます。
税制上の措置については、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得について非課税とされるほか、公益法人等の軽減税率及び寄附金の損金不算入制度を除き、公益法人等に係る取扱いが適用されます。
○『特定労働者協同組合等の税制について』(厚生労働省作成資料)
6 認定を受けた組合・報酬規程等の公開
認定を受けた組合
都の認定を受けた特定労働者協働組合の情報(組合の名称・代表理事の氏名・主たる事務所の所在場所等)を公開しています。
法人名称 | 代表者の氏名 | 主たる事務所の所在地 | 認定日 |
---|---|---|---|
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 | 田嶋 羊子 | 東京都豊島区東池袋1-44-3池袋ISPタマビル | 令和5年5月1日 |
労働者協同組合きょうどう | 藤野 健正 | 東京都渋谷区代々木一丁目32番2号宮﨑ビル2階 | 令和5年10月1日 |
労働者協同組合労協センター事業団 | 平本 哲男 | 東京都豊島区東池袋1-44-3池袋ISPタマビル | 令和6年5月1日 |
報酬規程等の公開
特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等(過去5年間に提出を受けたもの)について、閲覧・謄写請求を受け付けています。
受付窓口 (閲覧・謄写場所) |
窓口:産業労働局 雇用就業部 調整課 組合管理担当 場所:東京都庁第一本庁舎21階北側 電話:03-5320-6215(直通) |
---|---|
受付日時 |
|
閲覧等の方法 |
|
注意事項 |
|
7 法令等・関係資料
※厚生労働省のホームページにリンクしています。
8 紹介動画
令和4年8月24日に開催した「東京都 労働者協同組合設立手続等説明会」において、労働者協同組合について解説しています。
○説明者:古村 伸宏
(日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会理事長)
■配布資料「労働者協同組合とは」(PDF) ※7枚目の「労働者協同組合法のポイント」に記載の「小規模組合(20人未満)」は、正しくは「小規模組合(20人以下)」です。
設立・運営について
新たに労働者協同組合を設立する場合の手続きは、次のとおりです。
~定款の作成~
発起人は定款を作成します。
発起人は組合員になろうとする者3人以上が必要です。
定款には、事業内容や組合員の資格、出資一口の金額などを記載します。
~創立総会の開催~
創立総会で定款・事業内容等を議決します。
会議開催日の少なくとも2週間前までに開催日時・場所等を公告します。
議事は、組合員たる資格を有する者でその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、議決権の3分の2以上が必要となります。
創立総会の議事について議事録を作成します。
~事務引継ぎ・出資の払込み~
発起人から理事へ遅滞なく、事務の引き渡しを行います。
理事は、事務の引き渡しを受けたときは、遅滞なく、出資の第1回の払込みをさせます。
~設立の登記~
主たる事務所の所在地において設立の登記をします。
組合は、設立の登記をすることによって成立します。
登記申請先は、東京法務局のホームページを御確認ください。
企業組合から労働者協同組合へ組織変更する場合の手続きは、次のとおりです。 なお、組織変更ができるのは、令和4年10月1日から起算して3年以内です。
~組織変更計画の作成~
最初に組織変更計画を作成します。
組織変更計画には、組織変更後組合の事業、理事・監事の氏名、組織変更する企業組合の組合員が組織変更に際して取得する組織変更後組合の出資の口数、又はその口数の算定方法、組織変更の効力発生日などを記載します。
~総会の開催~
総会の議決により組織変更計画の承認を受けます。
総会の招集は、総会の日の2週間前までに行います。
総会の招集は、会議の目的である事項、組織変更計画の要領、組織変更後組合の定款を示した上で行います。
~議決の公告等~
議決の日から2週間以内に議決の内容及び貸借対照表を公告します。
組織変更する旨・債権者が一定期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者へ催告します。
債権者から異議があった場合、弁済等を行います。
~出資の割当て~
- 組織変更する企業組合の組合員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後組合の出資の割当てを受けます。
~組織変更の登記・行政庁への届出~
企業組合は、効力発生日に労働者協同組合となります。
効力発生日から①・③を2週間以内に②を遅滞なく行います。
①組織変更の登記
窓口:東京法務局のホームページをご確認ください。
※企業組合の解散登記と労働者協同組合の設立登記が必要です。
②組織変更の届出
窓口:産業労働局 商工部 調整課 協同組合担当
○連絡先:03-5320-4759
※提出方法等は、担当部署へ御確認ください。
NPO法人から労働者協同組合に組織変更する場合の手続きは次のとおりです。 なお、組織変更ができるのは、令和4年10月1日から起算して3年以内です。
~組織変更計画の作成~
最初に組織変更計画を作成します。
組織変更計画には、組織変更後組合の事業、理事・監事の氏名、組織変更の効力発生日などを記載します。
~社員総会の開催~
社員総会の議決により組織変更計画の承認を受けます。
社員総会の招集は、総会の日の2週間前までに行います。
総会の招集は、総会の目的である事項、組織変更計画の要領、組織変更後組合の定款を示した上で行います。
定款には組織変更時財産額・特定残余財産を記載します。
~議決の公告等~
議決の日から2週間以内に議決の内容及び貸借対照表を公告します。
組織変更する旨・債権者が一定期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者へ催告します。
債権者から異議があった場合、弁済等を行います。
~出資の払込み~
- 組織変更計画の承認後、理事は遅滞なく出資の払込みをさせます。
~組織変更の登記・行政庁への届出~
NPO法人は、効力発生日に労働者協同組合となります。
効力発生日から①・③を2週間以内に②を遅滞なく行います。
①組織変更の登記
窓口:東京法務局のホームページをご確認ください。
※NPO法人の解散登記と労働者協同組合の設立登記が必要です。
②組織変更の届出
窓口:生活文化スポーツ局 都民生活部 管理法人課 NPO法人担当
○連絡先:03-5388-3095
※提出方法等は、担当部署へ御確認ください。
NPO法人から組織変更した際の財産に係る制限について
NPO法人から労働者協同組合に組織変更した場合、NPO法人時代から保有する財産について、次のような制限があります。
~組織変更時財産を使用するには
行政庁の確認が必要です(法附則第20条第21条)~
-
剰余金のうち組織変更時財産額(※)は原則、使用することができません。
(※NPO法人が効力発生日に解散するものとした場合において国への譲渡等を行うべきものとされる残余財産の額として算定した一定の額) - 但し、特定非営利活動に係る事業に該当する旨の都の確認を受けた場合は、当該事業によって生じた損失の填補に充てることができます。
-
この確認は、組織変更に係るNPO法人の定款と組織変更後組合の定款を比べて行います。確認申請のための提出書類及び提出方法は下記のとおりです。なお、標準処理期間は60日です(事務処理フロー図)。
~確認後は、事業の区分経理が必要です(法附則第22条)~
- 確認に係る事業以外の事業に関する会計は、確認に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。
~毎事業年度終了後、組織変更時財産額の使用状況を報告する必要があります(法附則第23条)~
- 確認を受けた組織変更後組合は、毎事業年度終了後、都に対し組織変更時財産額に係る使用状況を報告しなければなりません。報告時期等は、下記「5 毎年度行う手続き」をご覧ください。
~解散後は、特定残余財産の帰属のための手続きが必要です(法附則第24条)~
-
解散した組織変更後組合の特定残余財産(※)は、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、都に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属します。
(※解散した組織変更後組合の残余財産のうち組織変更時財産額から行政庁の確認を受けた事業に係る損失塡補額の合計額を控除して得た額)
労働者協同組合が特定労働者協同組合の認定を受けるための手続きは、次のとおりです。なお、標準処理期間は30日です(事務処理フロー図)。
~申請書類の作成~
下記提出書類を御確認のうえ、必要書類を作成・準備します。
※電子メール又は来庁による方法により事前相談を行っております。来庁による事前相談を御希望の場合は、電話で事前に日程調整をお願いします。
~申請書類の審査~
書類受付後、認定基準への適合性や欠格事由の有無を審査します。認定基準や欠格事由は下記をご覧ください。
『特定労働者協同組合の認定基準及び欠格事由について』
~認定・不認定の通知~
認定又は不認定について決定した後、文書により通知します。
~認定の公示~
認定した特定労働者協同組合は、ホームページ上で公開します。
特定労働者協同組合に係る特例
特定労働者協同組合には、次のような特例があります。詳しくはこちらをご覧ください。
ア.監事の選任等の特例
イ.報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等
ウ.報酬規程等の提出
エ.報酬規程等、貸借対照表等の公開
オ.剰余金の配当の禁止
カ.残余財産の分配等
次の事項に該当した場合は、届出等が必要となります。提出方法はこちらをご覧ください。
①役員の氏名又は住所に変更があった場合
組合の役員の氏名又は役員の住所に変更があった場合は、次の届出が必要です。
提出書類:労働者協同組合役員変更届書(こちら)
提出時期:役員の氏名又は住所に変更があった日から2週間以内
③組合を解散した場合
組合の合併、組合についての破産手続開始の決定及び法第127条第3項の規定による解散の命令以外の事由により解散した場合は、次の届出が必要です
提出書類:労働者協同組合解散届書(こちら)
提出時期:解散の日から2週間以内
⑤特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所を変更する場合
特定労働者協同組合の主たる事務所の所在場所を変更しようとするときは、変更の認定を受ける必要があります。但し、変更前及び変更後の事務所の所在場所が同一の都道府県の区域内である場合は、変更の認定を受ける必要はありません。なお、都が変更の認定を行う場合の標準処理期間は25日です(事務処理フロー図)。
提出書類:変更認定申請書(こちら)
提出時期:主たる事務所の所在場所を変更しようとするとき
注意事項:申請書類は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出してください。なお、東京都から他道府県に主たる事務所を変更する場合は、変更後の行政庁に追加の提出書類の有無を御確認ください。また、変更の認定を受けた場合は、遅滞なく変更後の行政庁に登記事項証明書を提出してください。
東京都から他道府県へ 主たる事務所を変更する場合 |
東京都へ申請書類を提出 |
---|---|
他道府県から東京都へ 主たる事務所を変更する場合 |
変更前の行政庁の担当窓口へ提出 ※提出方法は、担当窓口へ御確認ください |
⑥特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名が変更した場合
特定労働者協同組合の名称又は代表理事の氏名の変更(合併に伴うものを除く)があった場合は、次の届出が必要です。
提出書類:変更届出書(こちら)
提出時期:名称又は代表理事の氏名に変更があったときから遅滞なく