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7.解散・組織変更について

Q 組合を解散した場合に、必要な手続きはありますか。
A

組合の合併、組合についての破産手続開始の決定及び法第127条第3項の規定による解散の命令以外の事由により解散した場合は、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出る必要があります。【法第80条第3項】

Q 企業組合・NPO法人から組織変更するにはどうしたらいいですか。
A

組織変更の手続については、円滑な組織変更を可能とする観点から、「労働者協同組合」の新設の場合と同様、準則主義です。具体的には、組織変更計画を作成し、総会の議決による承認を受けることにより、組織変更をすることができます。

Q 企業組合・NPO法人から組織変更する場合の期限はありますか。
A

組織変更ができるのは、施行日から起算して3年以内です。【法附則第4条】

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