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5.役員等について

Q 役員の定数に決まりはありますか。
A

組合には役員として、理事及び監事を置く必要があり、理事の定数は3人以上、監事の定数は1人以上とし、各組合における役員の定数は、定款で定める必要があります。【法第32条第1項から第3項、第12項】

Q 理事や監事の職務は何ですか。
A

理事は、法令、定款及び規約並びに総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を行う必要がある一方で、監事は、理事の職務の執行を監査する立場にあり、厚生労働省令の定めるところにより、監査報告を作成しなければなりません。【法第38条第1項及び第2項】

Q 法人を役員とすることはできますか。
A

法人は、組合の役員になることはできません。【法第35条第1号】

Q 組合員を監事として選任することはできますか。
A

できます。但し、事業年度の開始の時における組合員の総数が1,000人を超える組合は、監事のうち1人以上は、当該組合の組合員以外の者であるなど一定の要件を満たす必要があります。【法第32条第5項、施行令第2条】

Q 役員に欠員が生じた場合はどうしたらよいですか。
A

法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有します。但し、事務が遅滞し、損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁に対し一時的に役員を行うべき者の選任を請求することができます。【法第37条第1項及び第2項】

Q 監事は、理事を兼ねることはできますか。
A

監事は、理事のほか組合の使用人も兼ねることはできません。【法第43条】

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