5.役員等について
Q
役員の定数に決まりはありますか。
A
組合には役員として、理事及び監事を置く必要があり、理事の定数は3人以上、監事の定数は1人以上とし、各組合における役員の定数は、定款で定める必要があります。【法第32条1項から3項、12項】
Q
法人を役員とすることはできますか。
A
法人は、組合の役員になることはできません。【法第35条1号】
Q
組合員を監事として選任することはできますか。
A
できます。但し、事業年度の開始の時における組合員の総数が1,000人を超える組合は、監事のうち1人以上は、当該組合の組合員以外の者であるなど一定の要件を満たす必要があります。【法第32条5項、施行令第2条】
Q
役員に欠員が生じた場合はどうしたらよいですか。
A
法律又は定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有します。但し、事務が遅滞し、損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁に対し一時的に役員を行うべき者の選任を請求することができます。【法第37条1項及び2項】
Q
監事は、理事を兼ねることはできますか。
A
監事は、理事のほか組合の使用人も兼ねることはできません。【法第43条】