6.剰余金について
Q
剰余金の配当方法に、決まりはありますか。
A
組合は、損失を填補し、一定の準備金及び就労創出等積立金並びに教育繰越金を控除した後でなければ剰余金の配当を行うことができません。また、組合員への配当は、定款で定めるところにより、従事分量配当のみを可能としています。【法第77条第1項及び第2項】
Q
就労創出等積立金・教育繰越金とは何ですか。
A
就労創出等積立金とは、組合の事業規模又は事業活動の拡大を通じた就労の機会の創出を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の1以上を積み立てておくものです。一方で、教育繰越金は、組合員の組合の事業に関する知識の向上を図るために必要な費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の20分の1以上を積み立てておくものです。【法第76条第4項及び第5項】
Q
組合が組合員に対し従事分量配当を行う場合に、従事した程度の評価はどのように行えばいいですか。
A
組合の事業に従事した程度の具体的な評価に当たっては、組合の事業に従事した日数、時間数等が主な考慮要素となるほか、業務の質や責任の軽重等も考慮されます。【法第77条第2項】