10.事務手続きについて
Q
届出や申請は、どのような方法で行う必要がありますか。
A
届出等の方法は、次の4つがあります。詳しくは、こちらを御覧ください。
- 電子メール
- 電子申請
- 郵送
- 来庁
Q
登記事項証明書は、必ず原本を提出する必要がありますか。
A
登記事項証明書は、原本による提出に代えて、登記情報提供サービスの「照会番号」及び「発行年月日」を任意様式に記載し提出することもできます。
Q
組合の事務所の所在地を変更した場合、どのような手続きが必要ですか。
A
定款に記載の事務所の所在地を変更した場合は、定款を変更した日から2週間以内に、定款の変更に係る事項として行政庁に届け出なければなりません。【法第29条第1項4号、第63条第3項】
Q
特定労働者協同組合の主たる事務所を他の道府県から都内に変更する場合、どのような手続きが必要ですか。
A
特定労働者協同組合は、主たる事務所の所在場所を変更しようとするときは、行政庁の認定を受けなければなりません。この場合、変更前の行政庁を経由して、東京都に申請書類を提出する必要があります。【法第94条の9第1項及び第5項】
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お問い合わせの前によくある質問もご参照ください。なお、お電話による御相談の受付時間は、平日(祝日及び年末年始を除く) 10時~17時です。