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4.組合員について

Q 組合員の資格に制限はありますか。
A

組合員の資格を有する者は、定款で定める個人とされ、法人組合員は認められていません。【法第6条】

Q 組合員による出資の最低金額に決まりはありますか。
A

出資一口当たりの金額は、定款への記載事項となっていますが、最低の出資額について法律では規定されていません。なお、組合員は出資一ロ以上を有しなければならず、出資一口の金額は、均一である必要があります。【法第9条第1項及び第2項、第29条第1項第7号】

Q 組合が、新たに組合に加入しようとする者を募集するに当たり、留意すべきことはありますか。
A

組合に加入しようとする者を募集しようとする際は、職業安定法第5条の3第1項の規定により労働条件を明示する必要があります。その際、組合は、組合員との間で労働契約を締結しなければならない旨も明示する必要があります。

Q 組合が組合員との間で、労働契約を締結しなければならない趣旨は何ですか。
A

組合は、その事業に従事する組合員を労働者として保護する観点から、組合員との間で、労働契約を締結しなければなりません。このため、組合員には、労働基準法、最低賃金法、労働組合法等の労働関係法令が基本的に適用されることとなりますが、これらの具体的な適用に当たっては、具体的な個々の実態に応じて、各労働関係法令に定める労働者に該当するか否か等が判断されます。【法第20条第1項】

Q 組合が労働契約を締結する必要がない者は、どのような人ですか。
A

組合が労働契約を締結する必要がない者は、組合の業務を執行する組合員(代表理事)、理事の職務のみを行う組合員(専任理事)、監事である組合員です。例外とされる理由は、代表理事・専任理事については、組合と委任契約を締結して業務に当たっており(法第34条)、いわば使用者側の立場であること、監事については、監査の独立性を担保する必要があることが挙げられます。【法第20条第1項】

Q 組合が理事の職務のみを行う組合員をその職務以外の事業に従事させる場合
には、その理事と労働契約を締結する必要がありますか。
A

締結する必要があります。【法第20条第1項】

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