3.設立について
Q
労働者協同組合を設立するには、どうしたらいいですか。
A
組合の設立は、法定の要件を満たし主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立しますが(準則主義)、組合の設立後に法令で定める方法で届け出る必要があります。【法第26条、第27条】
Q
二つ以上の都道府県に事務所がある場合、組合成立の届出はどこの行政庁に行う必要がありますか。
A
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。【法第27条】
Q
他の道府県の労働者協同組合の所管は、どのように確認したらいいですか。
A
厚生労働省のホームページで確認することができます。