3.設立について
組合の設立は、法定の要件を満たし主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立しますが(準則主義)、組合の設立後に法令で定める方法で届け出る必要があります。【法第26条、第27条】
主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出る必要があります。【法第27条】
厚生労働省のホームページで確認することができます。
組合は、その名称中に「労働者協同組合」という文字を用いる必要があります。なお、組合でない者は、その名称中に労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を使用することができません。【法第4条第1項及び第2項】
公告の方法は、定款への記載事項とされており、その方法として当該組合の事務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができます。【法第29条第1項第15号及び第3項】
- 官報に掲載する方法
- 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
- 電子公告
定款に記載義務のある事項は、次の15項目です。【法第29条】
①事業
②名称
③事業を行う都道府県の区域
④事務所の所在地
⑤組合員たる資格に関する規定
⑥組合員の加入及び脱退に関する規定
⑦出資一口の金額及びその払込みの方法
⑧剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
⑨準備金の額及びその積立ての方法
⑩就労創出等積立金に関する規定
⑪教育繰越金に関する規定
⑫組合員の意見を反映させる方策に関する規定
⑬役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
⑭事業年度
⑮公告方法