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制度概要

1 労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

労働者協同組合とは

2 基本原理・運営原則

  • 1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。

    • (1)組合員が出資すること
    • (2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
    • (3)組合員が組合の行う事業に従事すること
  • 2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。

    • (1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
    • (2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
    • (3)組合員と議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
    • (4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
    • (5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
  • 3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと

  • 4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと

3 組合が実施できる事業

労働者協同組合は、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする事業であれば行うことができます。ただし、労働者派遣事業その他の組合がその目的に照らして行うことが適当ではないものは行うことができません。

<事業の具体例>

  • 介護、福祉関連(訪問介護等)
  • 子育て関連(学童保育等)
  • 地域づくり関連(農産物加工品直売所等の拠点整備、総合建物管理等)
  • 若者、困窮者支援(自立支援等)

4 企業組合・NPO法人との違い

項目 労働者協同組合 企業組合 NPO法人
根拠法 労働者協同組合法 中小企業等協同組合法 特定非営利活動促進法
設立 準則主義 認可主義 認証主義
事業 労働者派遣事業を除いて制限なし 制限なし 特定非営利活動
(法に定める20分野)
出資 ×
剰余金配当 できる
(従事分量による)
できる
(出資額及び従事分量による)
できない

5 特定労働者協同組合の認定制度

労働者協同組合の事業の健全な発展を図り、持続可能で活力ある地域社会の実現に資するため、非営利性が徹底された労働者協同組合を行政庁が認定する制度です。認定を受けた労働者協同組合(特定労働者協同組合)は、公示されるとともに、税制上の措置が受けられます。 税制上の措置については、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得について非課税とされるほか、公益法人等の軽減税率及び寄附金の損金不算入制度を除き、公益法人等に係る取扱いが適用されます。
○『特定労働者協同組合等の税制について』(厚生労働省作成資料)

6 認定を受けた組合・報酬規程等の公開

認定を受けた組合

都の認定を受けた特定労働者協働組合の情報(組合の名称・代表理事の氏名・主たる事務所の所在場所等)を公開しています。

<東京都 特定労働者協同組合 認定法人一覧(令和5年10月時点)>
法人名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 認定日
労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 田嶋 羊子 東京都豊島区東池袋1-44-3池袋ISPタマビル 令和5年5月1日
労働者協同組合きょうどう 藤野 健正 東京都渋谷区代々木一丁目32番2号宮﨑ビル2階 令和5年10月1日

報酬規程等の公開

特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等(過去5年間に提出を受けたもの)について、閲覧・謄写請求を受け付けています。

受付窓口
(閲覧・謄写場所)
窓口:産業労働局 雇用就業部 調整課 組合管理担当
場所:東京都庁第一本庁舎21階北側
電話:03-5320-6215(直通)
受付日時
  • 平日(祝日及び年末年始を除く)
  • 10時00分~11時30分・13時00分~ 16時30分
※12時~13時、17時以降は、謄写・閲覧ができませんのでご注意ください
閲覧等の方法
  • 閲覧・謄写をする場合は、事前にお電話で来庁日時等のご連絡をお願いします。
  • ご連絡いただいた来庁日時に上記受付窓口にお越しください。
  • 受付窓口で『閲覧・謄写請求書』に請求者の氏名・住所・連絡先・閲覧謄写対象組合の名称等を記入してください。

  • 対象組合の関係書類を職員が持ちしますので、所定の場所で閲覧・謄写を行っていただきます。
  • 閲覧・謄写は、上記時間内に行っていただきます。
注意事項
  • 関係書類のコピーやカメラ等での撮影はできません。また、閲覧・謄写中は携帯電話を使用しないようにお願いします。
  • 関係書類の内容等に関するお問い合わせには、お答えすることができません。

8 紹介動画

令和4年8月24日に開催した「東京都 労働者協同組合設立手続等説明会」において、労働者協同組合について解説しています。

○説明者:古村 伸宏
(日本労働者協同組合(ワーカーズコープ)連合会理事長)

■配布資料「労働者協同組合とは」(PDF) ※7枚目の「労働者協同組合法のポイント」に記載の「小規模組合(20人未満)」は、正しくは「小規模組合(20人以下)」です。

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